「うちの場合はどうなるんだろう…」
そうした疑問を、制度の仕組みからご説明する場が、当法人の相談会です。お一組ずつ、時間を区切ってお話をうかがいます。ご相談料はいただきません。その場で何かをお申し込みいただく必要も、ありません。
相談会の概要
| 内容 | 遺言・相続に関する制度や手続きの、具体的事案に応じた一般的なご説明 |
|---|---|
| 費用 | 無料 |
| 形式 | 弁護士、税理士、司法書士、行政書士による個別相談(1組50分・予約制)。ほかの方に話を聞かれない、個室でのご相談です。 |
| 会場 | 板橋区立文化会館(東京都板橋区大山東町51-1) |
| 予約 | 予約フォーム(24時間受付)・お電話・メール |
※ 当法人から後日、営業のご連絡を差し上げることはありません。
開催予定
2026年9月23日(水・祝)
個別相談会
時間:10:00 〜 18:00(1組50分の予約制)
会場:板橋区立文化会館
ご予約:予約フォーム・お電話・メールで承ります
2026年11月28日(土)
個別相談会
時間:10:00 〜 18:00(1組50分の予約制)
会場:板橋区立文化会館
ご予約:予約フォーム・お電話・メールで承ります
※ 混み合うことがありますので、事前のご予約をおすすめします。
※ ご都合が変わった場合は、キャンセルのご連絡をお願いします。空いた枠を、お待ちの方にご案内できます。
生前の備えについて
これから備えたい方が、よくお持ちになるテーマ
「まだ元気なうちに、何をしておけばよいか」を、制度の仕組みからご説明します。
遺言書のこと
自分で書く自筆証書遺言と、公証役場で作る公正証書遺言では、手間・費用・確実性が違います。自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自分で書いて押印することが必要で、これを欠くと無効になります(財産目録は例外的にパソコンで作成できます)。2020年に始まった法務局の保管制度を使うと、家庭裁判所の検認が不要になります。こうした違いを整理してご説明します。
こんな方に:お子さまがいない/再婚されている/特定の方に多く残したい
家族信託のこと
認知症などで判断能力が下がると、預金の解約や自宅の売却が事実上できなくなります。家族信託は、元気なうちに信頼できるご家族へ財産の管理を任せておく契約で、遺言では手当てできない「生きている間の管理」を補える仕組みです。成年後見制度との違いや、向き・不向きをご説明します。
こんな方に:認知症への備えをしたい/収益不動産をお持ち
生前贈与のこと
毎年少しずつ渡していく方法、住宅取得や教育資金の特例、相続時精算課税制度など、選択肢は複数あります。2024年からは相続前7年内の贈与が相続財産に加算されるルールに変わりました。どの制度がどういう場面で使われるものなのか、全体像をご説明します。
こんな方に:相続税がかかりそう/早めに資産を移したい
エンディングノートのこと
法的な効力はありませんが、葬儀の希望、加入している保険や金融機関の口座、スマートフォンやネットの契約、ご家族に伝えたい想いなどを書き残しておくものです。遺言書が「財産の分け方」を決めるものである一方、エンディングノートは「ご家族が困らないための引き継ぎメモ」。何をどこまで書けばよいかをご説明します。
こんな方に:遺言はまだ早いと感じる/家族に負担をかけたくない
相続が起きた後について
相続が発生した方が、よくお持ちになるテーマ
期限のある手続きがいくつもあります。まず何を確かめるべきかをご説明します。
相続税の申告が必要かどうか
相続税には基礎控除があり、財産の合計が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下であれば、申告も納税も必要ありません。実際には、相続税がかからないご家庭のほうが多数です。ただし自宅の土地の評価が思ったより高くなることもあります。どこを見れば見当がつくのか、考え方をご説明します。
こんな方に:不動産を含む財産が数千万円以上ある/自宅の評価額が分からない
預貯金・名義変更の進み方
金融機関に亡くなったことを伝えると口座は凍結され、相続の手続きが済むまで引き出せません。必要書類は金融機関ごとに異なります。どんな書類が必要になるのか、公共料金・携帯電話・クレジットカードなど名義変更や解約が必要な契約には何があるのか、全体の流れをご説明します。
こんな方に:口座がいくつあるか分からない/何から手をつけるか迷っている
不動産の相続登記のこと
2024年4月から相続登記が義務になり、不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要になりました。2024年3月以前に発生した相続も対象で、この場合は2027年3月末までが期限とされています。何代か前の相続が登記されないまま関係者が増えているケースも含め、どういう手順になるのかをご説明します。
こんな方に:実家が遠方にある/祖父母の名義のまま
遺産分割の話し合いのこと
分け方が決まらない理由は、金額そのものより「これまでの経緯や気持ち」にあることが多いものです。法律上の取り分(法定相続分)、生前に受けた援助の扱い(特別受益)、介護などの貢献(寄与分)といった判断材料には何があるのか、また相続開始から10年を過ぎると特別受益・寄与分を主張できなくなることなどをご説明します。
こんな方に:相続人の間で意見が分かれている/論点を整理したい
相談員について
相談会には、弁護士・税理士・司法書士・行政書士が、相談員として参加します。相談員は、当法人の活動の趣旨に賛同して、相談会にご協力いただいている方々です。
- ご予約いただいた枠に、その日に参加している相談員が対応します。ご相談の分野をあらかじめお知らせいただければ、当日の割り振りの参考にします。
当日の流れ
ご予約
フォーム・電話・メール
受付
会場で受付をします
個別相談
1組50分・別室で
お持ちいただくと話が早く進むもの(任意です)
- 固定資産税の納税通知書(不動産をお持ちの場合)
- 通帳や保険証券など、財産の見当がつくもの
- 遺言書の有無が分かるもの、戸籍などお手元にある資料
お手元になくても構いません。分かる範囲でお話しいただければ大丈夫です。