相談会について
相談料は無料ですか?
はい。個別相談会は無料です。事前のご予約をおすすめしますが、ご予約に費用はかかりません。
いつ相談できますか?
相談会は日程を決めて開催しています。日程が合わない場合は、お電話(平日9:00〜18:00)またはメールでお問い合わせください。別の日程をご案内できることがあります。
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相談会は、どこで開かれますか?
板橋区立文化会館(東京都板橋区大山東町51-1)で開催しています。東武東上線「大山」駅 北口から徒歩約3分、都営三田線「板橋区役所前」駅 A3出口から徒歩約7分です。
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家族に知られずに相談できますか?
できます。ご本人からのご相談として承り、こちらからご家族へご連絡することはありません。ご連絡先は、つながりやすい方法をご指定ください。
本人ではなく、家族が相談してもいいですか?
構いません。「親の遺言のことを子として相談したい」「兄弟の代わりに状況を整理したい」といったご相談も想定しています。ただし実際に手続きを進める段階では、ご本人やほかの相続人の意向を確認する必要が出てきます。
相談のとき、何を準備すればいいですか?
特別な準備は不要です。分かる範囲で状況をお話しいただければ大丈夫です。もしお手元にあれば、固定資産税の納税通知書や通帳、遺言書の有無が分かるものをお持ちいただくと、話が早く進みます。
相談したら、必ず依頼しないといけませんか?
いいえ。相談会は制度や手続きの一般的なご説明の場で、その場で何かをお申し込みいただく必要はありません。当法人が特定の専門家や事務所をおすすめしたり、ご紹介したりすることもありません。ご自身で進められる場合は、その方法をご説明します。
相続の手続きについて
よくいただく疑問にお答えします。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって結論が変わる場合もあります。ご自身のケースについては、あらためてご確認ください。
相続税は、必ずかかるのですか?
いいえ。相続税には基礎控除があり、財産の合計が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下であれば、申告も納税も必要ありません。たとえば相続人が配偶者とお子さま2人であれば、4,800万円までが控除されます。実際には、相続税がかからないご家庭のほうが多数です。ただし自宅の土地の評価が思ったより高くなることもあるため、不動産をお持ちの場合は一度確認されることをおすすめします。
遺言書は、自分で書いても有効ですか?
有効です(自筆証書遺言)。ただし、全文・日付・氏名を自分で書き、押印することが必要で、これを欠くと無効になります(財産目録は例外的にパソコンで作成できます)。また2020年から、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度が始まりました。この制度を使うと家庭裁判所の検認が不要になり、紛失や書き換えの心配もなくなります。確実性を重視されるなら、公証人が関わる公正証書遺言が安心です。
遺言書が見つかりました。開封してもいいですか?
封がされている自筆証書遺言は、勝手に開封しないでください。家庭裁判所での「検認」という手続きが必要で、相続人の立会いのもとで開封します。勝手に開けると過料の対象になり得ます(それだけで遺言が無効になるわけではありません)。なお、公正証書遺言と、法務局に保管されていた自筆証書遺言は検認が不要です。
相続放棄をすると、ほかの親族に影響しますか?
はい、影響します。相続放棄をすると、その方は初めから相続人でなかったものとして扱われ、権利も借金も次の順位の方へ移ります。たとえばお子さま全員が放棄すると、亡くなった方のご両親、次にご兄弟姉妹へと移っていきます。
借金があるかどうか分からないときは、どうすればいいですか?
信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に開示を請求すると、借入やクレジットカードの利用状況を確認できます。郵便物や通帳の引落しからたどる方法もあります。ただし相続放棄の期限は3か月と短いため、判断がつかないまま期限が迫っている場合は、家庭裁判所に期間の延長を申し立てられることがあります。早めに確認を始めることをおすすめします。
遺産の分け方に、期限はありますか?
話し合いそのものに期限はありませんが、2つ注意点があります。ひとつは、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった相続税の制度が、原則として申告期限(10か月)までに分け方が決まっていることを条件としている点です(決まらない場合に期限を延ばす仕組みもあります)。もうひとつは、相続開始から10年が経つと、生前に受けた援助(特別受益)や介護などの貢献(寄与分)を主張できなくなる点です。結果として、法律で定められた割合どおりに分けることになります。
実家の名義変更をしていないのですが、問題ありますか?
2024年4月から相続登記が義務になり、不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければならなくなりました。正当な理由なく放置すると、過料の対象になり得ます。2024年3月以前に発生した相続も対象で、この場合は2027年3月末までが期限とされています。また、登記をしていないと売却や担保の設定ができず、相続人が亡くなって関係者が増えるほど手続きが難しくなります。心当たりがあれば、早めの着手をおすすめします。
当法人について
相談会には、どんな相談員が来るのですか?
弁護士・税理士・司法書士・行政書士が、相談員として参加します。ご予約いただいた枠に、その日に参加している相談員が対応します。特定の相談員をご指名いただくことはできず、当法人が「あなたにはこの相談員が適しています」といったご案内をすることもありません。相談員の氏名・所属は、当日会場でご確認いただけます。
個人情報や相談内容は守られますか?
はい。ご相談内容の秘密は厳守します。取得した情報は、相談会・研修の運営とご案内以外の目的には使用しません。当法人が、ご相談者の個人情報を特定の専門家や事務所へ提供することもありません。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。