ご相談について
相談は無料ですか?
はい。事務局への初回のご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
匿名でも相談できますか?
可能です。まずは状況だけをお聞かせいただく形でも構いません。無理な勧誘はいたしません。
相談できる時間帯を教えてください。
お電話は平日9:00〜18:00に承っています。メールは24時間受け付けており、内容を確認のうえ順次ご返信します。日中にお電話が難しい場合は、メールでご都合のよい時間帯をお知らせください。
遠方に住んでいても対応できますか?
お電話・オンラインでのご相談に対応しています。不動産が遠方にある場合も、連携専門家とともに進めます。
家族に知られずに相談できますか?
できます。ご本人からのご相談として承り、こちらからご家族へご連絡することはありません。ご連絡先は、つながりやすい方法をご指定ください。
本人ではなく、家族が相談してもいいですか?
構いません。「親の遺言のことを子として相談したい」「兄弟の代わりに状況を整理したい」といったご相談も多くいただきます。ただし実際に手続きを進める段階では、ご本人やほかの相続人の意向を確認する必要が出てきます。
相談のとき、何を準備すればいいですか?
特別な準備は不要です。分かる範囲で状況をお話しいただければ、必要な書類などはこちらからご案内します。もし手元にあれば、固定資産税の通知書や通帳、遺言書の有無が分かるものがあると、話が早く進みます。
相談したら、必ず依頼しないといけませんか?
いいえ。ご相談だけでも構いません。ご自身で進められる場合は、その方法をご案内することもあります。
相続の手続きについて
よくいただく疑問にお答えします。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって結論が変わる場合もあります。ご自身のケースについては、あらためてご確認ください。
相続税は、必ずかかるのですか?
いいえ。相続税には基礎控除があり、財産の合計が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下であれば、申告も納税も必要ありません。たとえば相続人が配偶者とお子さま2人であれば、4,800万円までが控除されます。実際には、相続税がかからないご家庭のほうが多数です。ただし自宅の土地の評価が思ったより高くなることもあるため、不動産をお持ちの場合は一度確認されることをおすすめします。
遺言書は、自分で書いても有効ですか?
有効です(自筆証書遺言)。ただし、全文・日付・氏名を自分で書き、押印することが必要で、これを欠くと無効になります(財産目録は例外的にパソコンで作成できます)。また2020年から、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度が始まりました。この制度を使うと家庭裁判所の検認が不要になり、紛失や書き換えの心配もなくなります。確実性を重視されるなら、公証人が関わる公正証書遺言が安心です。
遺言書が見つかりました。開封してもいいですか?
封がされている自筆証書遺言は、勝手に開封しないでください。家庭裁判所での「検認」という手続きが必要で、相続人の立会いのもとで開封します。勝手に開けると過料の対象になり得ます(それだけで遺言が無効になるわけではありません)。なお、公正証書遺言と、法務局に保管されていた自筆証書遺言は検認が不要です。
相続放棄をすると、ほかの親族に影響しますか?
はい、影響します。相続放棄をすると、その方は初めから相続人でなかったものとして扱われ、権利も借金も次の順位の方へ移ります。たとえばお子さま全員が放棄すると、亡くなった方のご両親、次にご兄弟姉妹へと移っていきます。借金を理由に放棄される場合は、次に相続人となる方へ事前にお知らせしておくのが望ましいです。
借金があるかどうか分からないときは、どうすればいいですか?
信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に開示を請求すると、借入やクレジットカードの利用状況を確認できます。郵便物や通帳の引落しからたどる方法もあります。ただし相続放棄の期限は3か月と短いため、判断がつかないまま期限が迫っている場合は、家庭裁判所に期間の延長を申し立てられることがあります。早めにご相談ください。
遺産の分け方に、期限はありますか?
話し合いそのものに期限はありませんが、2つ注意点があります。ひとつは、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった相続税の制度が、原則として申告期限(10か月)までに分け方が決まっていることを条件としている点です(決まらない場合に期限を延ばす仕組みもあります)。もうひとつは、相続開始から10年が経つと、生前に受けた援助(特別受益)や介護などの貢献(寄与分)を主張できなくなる点です。結果として、法律で定められた割合どおりに分けることになります。
実家の名義変更をしていないのですが、問題ありますか?
2024年4月から相続登記が義務になり、不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければならなくなりました。正当な理由なく放置すると、過料の対象になり得ます。2024年3月以前に発生した相続も対象で、この場合は2027年3月末までが期限とされています。また、登記をしていないと売却や担保の設定ができず、相続人が亡くなって関係者が増えるほど手続きが難しくなります。心当たりがあれば、早めの着手をおすすめします。
当ネットワークについて
税理士事務所や法律事務所とは、何が違うのですか?
当ネットワークは一般社団法人で、営利を目的としていません。特定の事務所の営業窓口ではないため、「どの専門家に頼むべきか」「そもそも専門家に頼む必要があるか」を中立の立場でお伝えできます。一方で、相続税の申告や登記の申請、交渉といった資格を必要とする業務は当団体では行わず、連携する専門家が受任します。入口の整理役、とお考えいただければと思います。
どんな専門家と連携しているのですか?
弁護士・税理士・司法書士・行政書士のほか、ファイナンシャルプランナー、不動産や保険の実務に詳しい方などと連携しています。ご相談の内容に応じて、必要な分野の専門家だけをご紹介します。ご紹介した専門家に依頼する義務はありません。
個人情報や相談内容は守られますか?
はい。ご相談内容の秘密は厳守します。取得した情報は、ご支援の目的以外には使用しません。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。